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借入期間が長ければ長いほど、減額幅も大きくなります。

また、将来利息のカットも可能となっています。

また、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って話を進めてくれますから、債務者が直接債権者と対面しなくて済みます。

また、債権者のほとんどは調停当日出廷することなく、電話で話しあいを進めるところも多くなっています。

そういったわけで、債権者からの恫喝や脅しといった心配もないでしょう。

特定調停のメリットの一つは、債権者からの取立てがストップすることです。

特定調停の申立てをしましたら、すぐに債権者へ手紙で知らせてください。

この通知を債権者が受け取った場合、その時点から直接債務者に取立てをすることは法律によりできなくなります。

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