税金と債務整理

債務整理ということで、滞納している税金も借金と考え減額できるのではと思っている人も多いようですが、結論的には税金などは債務整理の対象にはなりません。
公的機関を相手に特定調停を申し立てをすることはできないことになっています。
ですから、税金(所得税、市県民税など)をはじめ、健康保険料や社会保険料の支払いが滞っていましても、これらを特定調停で減額交渉することはできません。
こういった場合は、分割支払いなどができないのか、行政に相談するのが良いでしょう。
多重債務者は、ほとんどの場合、国税や都税、あるいは市区税を滞納しているものです。
税金の支払いは国民の義務です。
破産の手続でも免責されませんし、民事再生の手続きでもいかなるカットもできません。
滞納している税金額が多くなりますと、債務整理の計画に影響を及ぼすことになります。
税金や年金、あるいは国保につきましては、法律で非免責債権とされていますから、たとえ自己破産や民事再生を行いましても、これらは一切免除および減額されることはありません。
ただし、税金などの支払が一時的に困難な場合には、市区町村役場に相談しますと、多くの場合支払方法の変更などに柔軟に対応してくれることになっています。
債務整理と併行して、最寄りの市区町村役場などに相談することをお勧めします。
債務者が100万円の現金を所持して自己破産手続を取りますと、ほとんどの場合、破産管財人をつけた厳格な破産手続を要求されるでしょう。
この場合、100万円は裁判所に納めますが、内金50万円程度は、破産管財人費用に充当され、残り50万円が配当に回されることになります。
ところが、税金がある場合は、税金は最優先債権とされていますから、まずは税金を支払い、一般債権者への配当がなくなることもあります。
一方、任意整理で行う場合は、担当弁護士の判断により税金を支払わずに一般債権者に100万円を全額配当するケースもあるということです。
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