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特定調停の手続きの流れ

特定調停の手続きの流れ

特定調停は、金融業者との債務整理において交渉がまとまらなかった場合に行うのですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをする必要があります。

この際、申立ては、金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ申立てをします。

申立てが受理されますと調停が始まり、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出します。

特定調停の手続きを簡単に紹介しますと、次のようになります。

□簡易裁判所への申立て。

この時点で各債権者は債務者への取立てができなくなります。

□簡易裁判所による調停委員の指定。

弁護士や有識者が調停委員に選任されることが多くなっています。

□調停成立に向けた当事者間の協議。

申立人は何度か裁判所に出廷する必要があります。

□調停成立。

裁判所による調停調書が作成されます。

□返済開始。

調停調書の内容に従って借金を3年から5年かけて返済していくことになります。

特定調停の申立書は、裁判所の窓口で入手できます。

申立書の書き方などは、裁判所で教えてもらうことができますから、分からない場合は問い合わせてみましょう。

複数いる債権者の所在地が違っている場合は、債権者がもっとも多く所在している管轄裁判所、あるいは債務者が出頭しやすい裁判所などへまとめて申立てをすることも可能です。

申立ては債権者ごと行う必要があります。

申立てをしてから約2週間から1ヶ月で簡易裁判所から調停期日呼出状が届きます。

調停を行う期日の決まったことを知らせる通知ですが、実際の調停日の1ヶ月から2ヶ月前に手元に届くことになっています。

第1回の特定調停が始まりますが、一回目の特定調停は、調停委員と申立人だけで行われることになっています。

内容としましては、債務の発生原因などが問われたり、今後の返済計画などを相談していきます。

二回目の特定調停では、申立人だけでなく債権者も呼び出されることになります。

申立人とは返済計画の確認をし、そして債権者とは返済計画の提示をしそれについて話し合いが行われます。

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