債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟は、権利の存否について紛争がある場合に、義務者とされている者が原告となり、権利者と主張している者を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟を言います。
債務不存在確認訴訟も確認訴訟の一種ですから、確認の利益が必要です。
もっとも、原告と被告との間で権利の存否ないし内容について争いがありましたら確認の利益があるとされています。
特定調停の場合、申立てをしてから調停成立までに数ヶ月かかりますが、債務不存在確認訴訟では申し立てをしてから約1ヶ月後に行われる一回目の口頭弁論で債務者と債権者の和解が成立することあります。
その分、解決までの時間が短くなります。
また、過払金返還請求訴訟をすでに起こしている場合、債務不存在確認も一緒に判決してもらうように裁判所に申立てることも可能です。
過払金返還が判決で認められたからと言いましても、もちろん債務不存在確認までが判決で認められるわけではありませんから、金融業者からの請求を完全に止めるためには、一緒に手続をしたほう良いケースもあるということです。
借りたお金をすでに返し終わっているのが確実である場合、また利息制限法に基づく再計算をし借金がすでに無くなっているにもかかわらず、債権者から返済の請求が来ましたらどうすれば良いのでしょうか。
このような場合には、債権者に対して債務はもう存在していないことを認めさせる手続を取る必要があります。
まず、内容証明郵便で、それでも請求がストップしない場合は訴訟を起こします。
いわゆる債務不存在確認訴訟を申立てて、債権者にこれ以上の債務はないことを公に認めさせるわけです。
これにより、債権者は返済請求をすることができなくなります。
債務不存在確認訴訟の被告が、原告に対して、原告の債務の履行を求める反訴を提起することも多いようです。
裁判所から債務不存在が認められますと、債権者からの請求がありましても、債務者は支払いを拒絶することができます。
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