出資法とは 大阪

債務整理に関わる法律としましては、利息制限法と出資法をよく耳にします。
そのうちの出資法とは、正式名を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。
1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、消費者金融をはじめとする貸金業者の高金利貸付に一定の歯止めをかけるための役割を果たしている大変重要な法律なのです。
そして、貸金業者の金利を規制する利息制限法と出資法の二つの大きな法律を理解することが、多額の借金を抱え込んだ多重債務者の債務整理には欠かせないのです。
出資法に違反する利息の契約をしたり、また違反する利息を受け取った場合には、懲役刑を含む刑罰が科されることになっています。
出資法の制限利率は、貸金業者の場合、年率29.2%(元本1万円につき1日8円)となっています。
業者以外の場合は、年率109.5%(元本1万円につき1日30円) となっています。
出資法に違反した場合は、五年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下)の罰則が科せられます。
なお、二つの罰則を同時に受けることもあります。
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法(年率29.20%)とが混在していますが、二つの違いは利率と罰則の有無です。
原則として、利息制限法が適用されますが、みなし弁済という利息制限法の例外規定を満たしますと、出資法の上限金利を適用することができるようになっています。
この出資法の上限金利を超えた利息を取りますと、利息制限法にはない罰則を科せられることになっています。
出資法では、次のようなものが定められています。
○出資の受入れの制限、○預り金の禁止、○浮貸しの禁止、○媒介手数料の制限、○高金利の処罰などとなっています。
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