債務整理の債権者同意とは 大阪

債務整理の小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から賛成するという表明を得なければならないことではなく、反対するという表明がなければ良いということになっていますが、このような同意を消極的同意と言います。
任意整理では、利息制限法による引き直し計算により、正当な支払い債務金額を算出して借金を減らしていきます。
その金額を元に債権者の同意を得て、債務整理を進めていきます。
裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行いますから、弁護士などの専門家を代理人とする場合が多くなっています。
特定調停は、基本的には任意整理手続きと変わりませんが、裁判所を通して債権者と交渉することになります。
弁護士などが代理人に付かない場合が多くなっていますが、債権者の同意は必要となっています。
返済計画案に債権者同意が得られない場合には、特定調停は不成立となるのが原則です。
しかしながら、特定調停では、債権者の同意が得られない場合でも、調停委員会が案件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定を出すことができるということです。
個人再生手続は、債権者の消極的同意が必要となる小規模個人再生手続、そして債権者同意が必要のない給与所得者等再生手続きがあります。
この二つは、手続き方法が違いますから注意しておきましょう。
債権者の消極的同意が必要となる小規模個人再生を利用できるのは、公務員やサラリーマン、あるいは自営業者などとなっています。
債権者同意が必要のない給与所得者等再生を利用できるのは、サラリーマンや公務員などとなっていますが、定期的に収入があって、収入の変動が少ない人になっています。
再建計画による収益予測と債務額を対比して、債権者に対する弁済計画を作成していきます。
担保権者への対応をどのようにするか、債権の免除額、あるいは弁済の繰り延べ期間について計画を立てていきますが、公平かつ公正な弁済計画でなければ債権者同意を得ることは難しいと言われています。
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