利息制限法とは 大阪

利息制限法とは、民法上の解釈で定められた利息制限で、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、そして100万円以上は年利15%までにするようにと定められています。
しかし、この法律に違反しましても罰則は設けられていませんから、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出して暴利をむさぼっています。
例えば、5年間に渡って、利息年28%でお金を借入していたとしましょう。
この5年間の取引をすべて利息制限法の利息(ここでは年18%とします)で引き直し計算をしますと、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分(10%)が、元金の返済に充当されることとなり、結果てきに債務の総額が減ることになります。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法規であり、民法の派生法規とされています。
利率の設定につきましては、契約当事者による特約で定めるのが基本となっていますが、当事者の自由に任せてしまいますと、借りる側が負担しきれないような高利を定めてしまうことにもつながってしまいます。
金銭消費貸借契約(キャッシング、ローンなど)での契約では、一般的にその立場・窮状、あるいは専門知識の差異から、債権者と債務者は必ずしも同等の立場であるとは言えず、債務者が不都合を強いられることが少なくありません。
そういった背景があり、法外な高利から債務者を保護するという趣旨で利息制限法が制定されたということです。
多重債務に陥る理由の一つとして、グレーゾーン金利による貸し付けが挙げられていますが、このような場合には利息制限法による債務の引き直し計算が行われ、債務額の減額、あるいは過払い金も発生してきます。
消費者に強い味方の利息制限法ではあるのですが、法律自体には矛盾点が存在し、混乱を招いている根本原因かもしれません。
債務整理相談所~大阪・神戸等は、債務整理の基礎知識を掲載しています。
ピックアップ!:任意整理のデメリット 大阪
任意整理にももちろんデメリットはあります。任意整理に応じない債権者がいるなど、和解交渉がスムーズに進・・・
