将来利息とは 大阪

将来利息とは、和解時から完済するまでの利息のことを言います。
弁護士を付けなければ、この間も29%というような高利が付いていることが多くなっています。
東京3弁護士会の基準によりますと、任意整理時には、経過利息と将来利息は付けないことになっているそうです。
このように、任意整理には、経過利息と将来利息がつかないというメリットがあります。
しかし、悪質な債権者の中には、経過利息や将来利息の減免を絶対に認めないところもありますから注意しておく必要があります。
将来利息というのは、それぞれの金融業者と和解案が成立して、第一回目の返済から、最終の返済が終わるまでの利息(通常は3年後)のことです。
この利息がつくかつかないかは大きな問題となります。
もし、将来利息のカットがないとしますと、残元金に対する毎年18%の利息を払っていかなければならないわけです。
残元金が50万円だとしますと、利息だけで年9万円が必要となります(厳密には、年々下がってきます)。
ですから、和解案をまとめましても、いずれまた支払いに行き詰まる恐れがあるわけです。
利息制限法に引き直して債務の額を減らすことは、法律上の根拠があることですから裁判になった場合、債務者側の弁護士の主張が通ります。
しかし、経過利息や将来利息をつけないことには、法律上の根拠はないということです。
経過利息や将来利息につきましては、和解が決裂して裁判を提起され、判決となりましたら、どちらもついてしまいます。
裁判所での和解では、和解後の利息は付けないのが一般的ですが、経過利息は付けることが多くなっています。
この将来利息のカットは、法律で認められたものではなく、将来利息も請求されましたら、払わなければならないものなのですが、現在では、多重債務者救済ということで、大手の金融業者はほとんどがこの条件を容認しているということです。
任意整理で支払いが楽になる仕組みは、借金の減額と将来利息カットの二つから成り立っているということです。
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