任意整理と特定調停の違い

特定調停は手続きを本人が行い、任意整理の手続きは、弁護士や司法書士の専門家が本人の代理人として行うという違いがあります。
また、この他にも、次のような違いがありますから、どちらの債務整理法が適しているのかよく考えてみましょう。
主な特定調停と任意整理の違いは、過払い金が発生している場合には、特定調停とは別に過払金返還請求訴訟が必要となります。
また、特定調停で決定した返済計画通りに返済ができなかったり、あるいは返済が滞ったりしますと、給料の差し押さなどの強制執行の恐れがあります。
任意整理手続は特定調停手続とよく似ていますが、特定調停と比べまして次のような違いがあります。
一つは、損害金のカットが可能であることです。
特定調停の場合は、通常、最後の支払日から特定調停成立までの利息および遅延損害金を付す取り扱いとなります。
特定調停の申立から調停成立までのじかんを考えますと、その間の遅延損害金は大きな負担となります。
さらに、取引履歴の開示が遅い金融業者に多くの遅延損害金を請求される恐れもあります。
任意整理では、原則として最後の取引日から利息および遅延損害金の一律カットによる交渉が行われます。
一律カットによる元本だけ返済義務を負うとする内容で、和解を成立させることができます。
特定調停が任意整理と違うところは、調停の日には必ず裁判所に行かなくてはいけませんから、仕事などに支障をきたすことがあります。
また、和解が成立するまでに最低2ヶ月以上を要しますから、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算されることがあります。
費用、個人での対応、申立ての難易度、支払い・督促の停止、裁判所への出頭、家族への告知、過払い金の返還という項目で、特定調停と任意整理を比較しますと、大きな違いがあります。
例えば、費用では前者は個人で行いますから安く、後者は弁護士費用がかかります。
また、特定調停は申立てが面倒、任意整理は容易という違いがあります。
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