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特定調停のメリット

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、手続が簡単で裁判所に納める費用が安いということが挙げられます。

弁護士や司法書士などの専門家を立てる必要がなく、誰でも一人で申立てをすることが可能となっています。

また、申立ての費用も債権者1社につき700円程度と非常に安く済むというのが特徴となっています。

ただし、実際の金額は裁判所によって違いがあります。

特定調停では、利息制限法で定められた上限利息を適用することにより、借金総額を減らすことが可能です。

借入期間が長ければ長いほど、減額幅も大きくなります。

また、将来利息のカットも可能となっています。

また、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って話を進めてくれますから、債務者が直接債権者と対面しなくて済みます。

また、債権者のほとんどは調停当日出廷することなく、電話で話しあいを進めるところも多くなっています。

そういったわけで、債権者からの恫喝や脅しといった心配もないでしょう。

特定調停のメリットの一つは、債権者からの取立てがストップすることです。

特定調停の申立てをしましたら、すぐに債権者へ手紙で知らせてください。

この通知を債権者が受け取った場合、その時点から直接債務者に取立てをすることは法律によりできなくなります。

また、特定調停の申立をしましても、裁判所から職場や家族に連絡がいくことはありませんから、誰にも知られずに手続を進められます。

自己破産や個人民事再生と異なり、複数の債権者の中から1社だけ手続をするということも可能です。

例えば、借入期間が長い、非常に高い金利がつけられている、あるいは毎月の返済額が高額であるなど、特定調停によるメリットが大きい債権者だけを選んだり、その反対に保証人がついている債権者は手続から外すということもできます。

また、自己破産の場合は借金の理由によっては免責が受けられないこともありますが、借金の理由に関わらず申立てできるのも特定調停のメリットと言えるでしょう。

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