特定調停にかかる費用 大阪

特定調停は、債務整理方法の中で、唯一、弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなくても、簡単に進めることができる手続きです。
簡単に言いますと、特定調停は裁判所を利用した任意整理と言えるでしょう。
任意整理より特定調停が優れている最大のメリットは、費用が安く済むということでしょう。
特定調停は、弁護士や司法書士に依頼する必要がありませんから、弁護士や司法書士の報酬を払わなくて済むということです。
特定調停の最大のメリットは、費用がほとんどかからないということですから、そのメリットを最大限生かすためにも弁護士や司法書士の専門家に頼らないで、手続きを進めていくのが良いでしょう。
特定調停にかかる費用は、次のようなものがあります。
債務者本人が特定調停を申立てる場合として、特定調停申立書貼用印紙(債権者1社につき)が300円から500円、予納郵券(切手)として債権者が1社の場合は500円から1450円、債権者が1社増えるごとにプラス約250円となっています。
特定調停の費用は非常に安く、債権者1社あたり500円程度になっています(裁判所によって多少違いがあります)。
例えば、債権者が6社でしたら、3000円となります。
ただし、特定調停を弁護士や司法書士の専門家に依頼しますと別途報酬がかかります。
報酬はそれぞれの事務所によって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり20000~40000円が目安とされています。
特定調停も任意整理も分割払いを原則としたものという点は同じですが、債務名義にならず、過払い金も回収できるという点では、任意整理のほうに軍配が上がるでしょう。
措置命令、17条決定、あるいは民事執行停止といった特定調停独自の制度を利用する必要性がなければ、任意整理がおススメとなっています。
弁護士などによる任意整理の場合、切手代などの実費の他、報酬が必要になりますから、その点も考慮して手続を選ぶようにしましょう。
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