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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

利息制限法によりますと、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

貸金業者、特に消費者金融、いわゆるサラ金業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。

還金が発生するのは、利息制限法と出資法の利率差、いわゆるグレーゾーン金利があるからです。

利息制限法は貸付利率の上限を定めていますが、これらの利率に反する貸付が行われていましても罰則は定められていません。

しかし、出資法の上限は年29.2%とされており、これを超える金利を取りますと罰則が科せられることになっています。

そのため、ほとんどの貸金業者は罰則がある出資法の上限金利(年)と利息制限法のそれとの間のグレーゾーン金利で貸し付け、利息制限法の制限利率を超過する利率で利息を巻き上げているのです。

消費者金融の金利には、利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。

出資法で定められている上限金利は29.2%になっています。

貸金業者は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取ることができます。

これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に分けられています。

利息制限法の金利では、融資金額10万未満は20.00%(29.20%)、融資金額10万超~100万未満では18.00%(26.28%)、そして融資金額100万以上では15.00%(21.90%)になっています。

消費者金融は、民事上は利息制限法に違反して無効なのですが、刑事上は出資法の定める利率に違反していないというグレーゾーンの利率で貸付を行って莫大な利益を得ています。

このため、借金返済に悩む利用者が、債務整理において利息制限法の上限を超える金利は違法だとして、過払い金の返還を求める訴訟が全国的に起こっています。

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