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特定調停のデメリット

特定調停のデメリット

特定調停は話し合いによる手続ですから、必ずしも調停が成立するとは限りません。

裁判所を通す手続と言いましても、交渉の側面が強い手続ですから、債権者の同意が欠かせません。

このため、支払金額や返済回数など、必ずしも申立人の主張がすべて認められるとは限らないわけです。

調停が不調に終わった場合は、他の債務整理方法を検討しなければなりません。

また、いわゆるブラックリストに載るというデメリットもあります。

特定調停の申立てをしますと、各信用情報機関へ登録され、今後5年から7年間は新たな借入をしたり、ローンが組めなくなり、不便な生活を強いられます。

調停が成立しましても、支払を怠りますと給与差押などを受けることがあります。

調停が成立しますと、その内容を記した調停調書が作成されます。

これは、債務名義(裁判で判決が出たことと同じの効力がある)になりますから、支払を怠りますと、給料差し押さえなど強制執行をされる可能性も出てきます。

調停が成立する前に、内容は十分に確認しておく必要があります。

特定調停のデメリットでは、取引期間が長く、過払金が発生する場合でも、その請求を同時に行うことができないことです。

お金を返して欲しい場合は、別途訴訟を起こす必要があります。

その場合、弁護士などに依頼する必要がありますから、結局費用がかかることになり、任意整理などを選択したほうが良いということになります。

つまり、特定調停の最大のメリットを生かせないということになるわけです。

特定調停のデメリットとしましては、債務総額がほどんど減額しないこともあるということです。

取引期間が短い場合、利息が法定金利に近い場合には、支払い総額がほとんど減らない可能性もあります。

申立てや調停のために最低でも2回は、簡易裁判所に出廷しなくてはいけません。

また、債権者の数が多ければ、その分調停は長引きますから、何回も調停が開かれることになります。

また、3年(最長で5年)で借金を完済しなければなりませんから、債務の残高が大き過ぎる場合は解決できません。

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