任意整理のデメリット

任意整理にももちろんデメリットはあります。
任意整理に応じない債権者がいるなど、和解交渉がスムーズに進まないことがあります。
また、裁判手続ほど借金の減額ができないというデメリットもあります。
任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除するものではありません。
つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができませんから、裁判手続による債務整理より減額率が低くなってしまいます。
残債務のある場合は、任意整理手続からの過払い金請求となりますから、信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されてしまい、数年間は金融機関での取引に影響が出る可能性があります。
これは、借金問題をつくってしまったことを反省し、もう借金はしないと決断しましたら、大きなデメリットになることはないでしょう。
残高のない場合でも、金融業者により信用情報に登録される場合もあるということです。
最長5年を超えるような交渉、あるいは返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など無理な交渉ですと、不調になることもあります。
その他、和解が成立するまでは強制執行の可能性がある、3年から5年ですべて返済しなければならないといったことも任意整理のデメリットと言えるでしょう。
任意整理のデメリットとして、長期間、継続しての返済を強いられるということがあります。
任意整理は、3年から5年にわたって返済することが多いですから、その間の生活を圧迫するというデメリットです。
ですから、引き直し後の残債務が高額になる場合には、自己破産のほうが良いという考え方もあるようです。
任意整理のデメリットは、専門家に頼る必要があり、弁護士費用などお金がかかることです。
弁護士会の統一基準による費用は、着手金として20000×債権者数、最低50000円、報酬金として当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額が必要となっています。
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